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介護保険レンタルの注意点

お客様が介護保険の認定を、ご自身が住んでいる行政に認定申請をするわけですが、電動車椅子をご利用しようとする方は、大部分が比較的介護度が軽い方が多いと思われます。
その際、最も重要なことは、主治医の意見書です。電動車椅子の介護保険レンタルを目指すうえで、主治医の先生が「理解のある方」であるか否かで方向が決まってしまいます。

お客様の意向を汲んで「電動車椅子の必要性」を意見書に記載してくれる主治医が居てくれれば、その後の手続きは非常にスピーディーに運びます。

介護保険レンタルの注意点

介護認定が
要介護1以下の方へ

介護保険法の解釈

介護保険法では、要介護1以下の認定を受けた方は、原則として「車椅子(電動車椅子も含む)」の使用は認められないとなっています。
しかし、例外規定があり、日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる方は、介護保険サービスが受けられるとされています。

行政やケアマネージャーの対応

介護認定が要支援1~要介護1までの方が電動車椅子の利用について行政やケアマネージャーに相談すると、ほとんどの場合「難しい」との回答です。

例外規定について、きちんと説明してくれることは、あまりありません。

また、電動車椅子の機種選定の知識やノウハウもあまり持たれてないのも事実です。ほとんどの方がここであきらめてしまうのです。

これから認定申請をする方へ

電動車椅子が必要な方が、これから介護保険の認定申請をお考えの場合、介護認定が軽度(要支援1~要介護1)になることを気にする必要はありません。

的確なアドバイスで軽度であっても電動車椅子の介護保険レンタルの実施にむけてお手伝いさせていただきます。

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