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介護保険法による電動車椅子等のレンタルの場合、ご利用者はレンタル代金の1割負担ですむわけですが、財源が非常に厳しい状況にある中、電動車椅子を「車椅子」のカテゴリから外されることがあるのではないかと懸念をしています。
2012年の介護保険法改正に伴い、介護保険料の自己負担分の増加や、軽度者(要支援者)の介護保険レンタル品から電動車椅子が除外されるような改正がないとは言い切れないと思います。
したがって、現在65歳以上の第1号被保険者の方、40歳~64歳の第2号被保険者に該当する方で、電動車椅子や電動カートをレンタルする意向がある方は、なるべく早く介護保険レンタルを開始することが望ましいと思います。